@article{oai:nayoro.repo.nii.ac.jp:00001742, author = {松倉, 聡史}, issue = {6}, journal = {名寄市立大学社会福祉学科研究紀要}, month = {Mar}, note = {120006342822, application/pdf, 本件は、平成 19 年 12 月 7 日に愛知県の東海道本線で認知症高齢者の男性(当時 91 歳、 要介護4)が徘徊中に駅構内に立ち入り、列車に衝突して死亡したことによる列車 20 本の 遅延による損害額約 720 万円を、JR東海が家族に請求した事案である。最高裁第三小法 廷平成 28 年 3 月 1 日判決は、原判決(名古屋高裁平成 26 年 4 月 24 判決)を破棄自判とす る逆転判決として、妻および長男にも民法 714 条の法定監督義務者該当性を明確に否定し た。認知症介護の実態を重くみた最高裁判決として、多くのマスコミ報道で高く評価され ている。家族であるだけでは監督義務者に当たらず、監督義務者に準ずる者も総合的な判 断基準を採用したことで評価できるが、認知症で責任無能力者の行為の賠償責任の主体が 客観的に定まらず、多様な被害者の状況に応じた損害賠償のあり方および損害保険のニー ズの拡大といった社会全体で議論する必要性が迫られているといえる。}, pages = {135--142}, title = {認知症高齢者による鉄道事故における家族の監督責任:JR 東海事件の最高裁判所判決の評価と課題}, year = {2017}, yomi = {マツクラ, トシフミ} }