名寄市立大学機関リポジトリ運用指針
平成24 年8月1日制定
(趣旨)
第1条 この指針は、名寄市立大学(以下、「本学」という)において運用する名寄市立大学リポジトリ(以下、「リポジトリ」という)の運用に必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2 条 リポジトリとは、本学の研究・教育活動において生成された研究成果・教育資源等を収集・蓄積・保存し、学内外に電子的手段により無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(管理・運用)
第3 条 リポジトリの管理及び運用は、名寄市立大学図書館(以下、「図書館」という)が行うものとする。
(登録者)
第4 条 リポジトリに研究成果・教育資源等を登録できる者(以下、「登録者」という)は、次に掲げるものとする。
(1) 本学に在籍する、または在籍したことがある教職員。
(2) その他図書館長が特に認めた者。
(登録対象)
第5 条 リポジトリに登録することができる研究成果・教育資源等は次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 学術的な研究成果・教育資源であること。
(2) 登録者が作成に関与した研究成果・教育資源であること。
(3) 法令上、社会通念上または情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(4) その他図書館長が特に認めたもの。
(登録申請)
第6 条 研究成果・教育資源等を登録しようとする者は、手続きに従って申請し、委員会の承諾を経たうえで登録を行うものとする。ただし、本学で発行される研究紀要や研究年報等については、原則としてすべてリポジトリに登録するものとする。
(研究成果・教育資源等の取り扱い)
第7 条 図書館は、次に掲げる方法により、研究成果・教育資源等を取り扱うものとする。
(1) 当該研究成果・教育資源等の全文を複製し、リポジトリを構築するサーバーに格納する。
(2) ネットワークを通じて、上記(1)の複製物を不特定多数に無償で公開する。
(3) 保存および利用可能性維持のための複製または媒体変換を行う。
(利用条件)
第8 条 図書館は、リポジトリに登録された研究成果・教育資源等の利用については以下ことを遵守する。
(1) 第7 条に掲げた利用方法以外による利用は行わない。
(2) 公開された研究成果・教育資源等を利用するものに対し、著作物法を順守するように周知
する。
(著作権と利用承諾)
第9 条 リポジトリに登録される研究成果・教育資源等の著作権については、以下の通り取り扱うものとする。
(1) 研究成果・教育資源等の著作権が登録者のみに帰属する場合、登録者は第7 条に掲げる利用を無償で許諾するものとする。
(2) 研究成果・教育資源等の著作権が複数の者に帰属する場合または登録者以外に帰属する場合、登録者は他の著作権者に対し、第7 条に掲げる利用について無償での許諾を予め得ておくことする。
(3) 研究成果・教育資源等がリポジトリに登録された後も、著作権者は図書館に移転されることなく、著作権者のもとに留保される。
(研究成果・教育資源等の削除)
第10 条 図書館は次のいずれかに該当する場合には、リポジトリに登録された研究成果・教育資源等を削除することができる。
(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それを図書館が承認した場合。
(2)図書館長が 公開を適当でないと判断した場合。
(免責事項)
第11 条 本学は、研究成果・教育資源等の登録および公開あるいは利用によって発生したいかなる損害について、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第12 条 この指針に定めない事項については、必要に応じて登録者および関係者間で別途協議することとする。
附則
この運用指針は、平成24年8月1日から施行する。